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文書作成日:2025/01/07
特例対象個人とは

[相談]

 私は夫と2人で生活をしています。
 令和6年中にローンを組んでマイホームを購入しましたが、購入時に住宅メーカーの営業担当者から、私たちの年齢が40歳に満たないので「特例対象個人」に該当し、他よりも住宅ローン控除が優遇されることを聞きました。特例対象個人とは、どういった人なのでしょうか?
 なお、夫も私も会社員で、年収はお互い400万円くらいです。

[回答]

 住宅ローン控除の適用について、令和6年中の居住分から、控除額を計算する際の借入限度額が引き下げられました(最高4,500万円)。ただし、特例対象個人に該当する場合には、従前の限度額が維持されています(最高5,000万円)。特例対象個人については、詳細解説でご確認ください。

[解説]

1.住宅借入金等特別控除の概要

 個人がローンを組んでマイホームの新築や取得などをして居住用とした場合で、その他一定の条件を満たすときには、一定の期間、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を所得税額から控除することができます。

 この場合、居住開始年や住宅等の性能等に応じて、控除額を計算する際の借入限度額や控除期間などが異なります。

 この借入限度額について、令和6年居住開始分について特例対象個人に該当する場合には、以下のように優遇されています。

  • 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅:4,500万円(特例対象個人の場合は5,000万円)
  • ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(特例対象個人の場合は4,500万円)
  • 省エネ基準適合住宅:3,000万円(特例対象個人の場合は4,000万円)
2.特例対象個人とは

 特例対象個人とは、個人であって、以下いずれかに該当する者をいいます。なお、年齢または配偶者もしくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年居住開始分の適用であれば、原則、令和6年12月31日の現状によります。

  • @年齢40歳未満であって配偶者を有する者
  • A年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
  • B年齢19歳未満の扶養親族を有する者

 ご相談の場合、上記@に該当することとなるため、特例対象個人に該当すると考えられます。

 なお、適用する初めての年は確定申告をすることとになります。その際に、配偶者の氏名等を確定申告書第二表[配偶者や親族に関する事項]に記入する必要がありますので、ご留意ください。

[参考]
国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

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